特別受益者への贈与と遺留分減殺の対象
(平成10年3月24日最高裁)
事件番号 平成9(オ)2117
この裁判では、
特別受益者への贈与と遺留分減殺の対象について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、
右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、
その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など
関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、
減殺請求を認めることが
右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、
民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、
遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である。
けだし、民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、
すべて民法1044条、903条の規定により
遺留分算定の基礎となる財産に含まれるところ、
右贈与のうち民法1030条の定める要件を満たさないものが
遺留分減殺の対象とならないとすると、
遺留分を侵害された相続人が存在するにもかかわらず、
減殺の対象となるべき遺贈、贈与がないために右の者が遺留分相当額を
確保できないことが起こり得るが、
このことは遺留分制度の趣旨を
没却するものというべきであるからである。
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