特定物の売買と所有権移転の時期

(昭和33年6月20日最高裁)

事件番号  昭和31(オ)1084

 

この裁判では、

特定物の売買と所有権移転の時期について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、

特にその所有権の移転が将来なされるべき

約旨に出たものでないかぎり、買主に対し

直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とする。

 

そして原審は、所論(丙)の建物については、

売主(上告人)の引渡義務と買主(被上告人)の代金支払義務とは

同時履行の関係にある旨を判示しているだけであって、

右建物の所有権自体の移転が、代金の支払または登記と

同時になさるべき約旨であつたような事実を認めていないことは、

原判文上明白である。それ故、原判決には、

所論のような違法はなく、論旨は採用できない。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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