瑕疵修補に代わる損害賠償債権と報酬請求権との同時履行

(平成9年2月14日最高裁)

事件番号  平成5(オ)1924

 

この裁判では、

瑕疵修補に代わる損害賠償債権と報酬請求権との同時履行について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

請負契約において、仕事の目的物に瑕疵があり、

注文者が請負人に対して瑕疵の修補に代わる損害の賠償を求めたが、

契約当事者のいずれからも右損害賠償債権と

報酬債権とを相殺する旨の意思表示が行われなかった場合又は

その意思表示の効果が生じないとされた場合には、

民法634条2項により右両債権は同時履行の関係に立ち、

契約当事者の一方は、相手方から債務の履行を受けるまでは、

自己の債務の履行を拒むことができ、

履行遅滞による責任も負わないものと解するのが相当である。

 

しかしながら、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等に鑑み、

右瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって

報酬残債権全額の支払を拒むことが信義則に

反すると認められるときは、この限りではない

 

そして、同条一項但書は

「瑕疵カ重要ナラサル場合ニ於テ

其修補力過分ノ費用ヲ要スルトキ」は

瑕疵の修補請求はできず損害賠償請求のみを

なし得ると規定しているところ、

右のように瑕疵の内容が契約の目的や

仕事の目的物の性質等に照らして重要でなく、かつ、

その修補に要する費用が修補によって生ずる利益と比較して

過分であると認められる場合においても、

必ずしも前記同時履行の抗弁が肯定されるとは限らず、

他の事情をも併せ考慮して、

瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって

報酬残債権全額との同時履行を主張することが

信義則に反するとして

否定されることもあり得るものというべきである。

 

けだし、右のように解さなければ、

注文者が同条一項に基づいて

瑕疵の修補の請求を行った場合と均衡を失し、

瑕疵ある目的物しか得られなかった注文者の保護に欠ける一方、

瑕疵が軽微な場合においても報酬残債権全額について

支払が受けられないとすると請負人に不公平な結果となるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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