白紙委任状等の転得者がその書類を濫用した場合と民法第109条の適用の有無

(昭和39年5月23日最高裁)

事件番号  昭和38(オ)789

 

この裁判では、

白紙委任状等の転得者がその書類を濫用した場合と

民法第109条の適用の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

論旨は、以上の場合において、

被上告人は民法109条にいわゆる

「第三者ニ対シテ他人ニ代理権ヲ

与ヘタル旨ヲ表示シタル者」に当るという。

しかしながら、不動産所者者が

その所有不動産の所有権移転、抵当権設定等の

登記手続に必要な権利証、白紙委任状、

印鑑証明書を特定人に交付した場合においても、

右の者が右書類を利用し、自ら不動産所有者の代理人として

任意の第三者とその不動産処分に関する契約を締結したときと異り、

本件の場合のように、右登記書類の交付を受けた者が

さらにこれを第三者に交付し、その第三者において

右登記書類を利用し、不動産所有者の代理人として

他の第三者と不動産処分に関する契約を締結したときに、

必ずしも民法109条の所論要件事実が具備するとはいえない

 

けだし、不動産登記手続に要する前記の書類は、

これを交付した者よりさらに第三者に交付され、

転輾流通することを常態とするものではないから、

不動産所有者は、前記の書類を

直接交付を受けた者において濫用した場合や、

とくに前記の書類を何人において行使しても

差し支えない趣旨で交付した場合は格別、

右書類中の委任状の受任者名義が白地であるからといって

当然にその者よりさらに交付を受けた第三者が

これを濫用した場合にまで民法109条に該当するものとして、

濫用者による契約の効果を

甘受しなければならないものではないからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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