相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為と相続欠格事由
(平成9年1月28日最高裁)
事件番号 平成6(オ)804
この裁判では、
相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の
破棄隠匿行為が相続欠格事由にあたるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
相続人が相続に関する被相続人の
遺言書を破棄又は隠匿した場合において、
相続人の右行為が相続に関して
不当な利益を目的とするものでなかったときは、
右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には
当たらないものと解するのが相当である。
けだし、同条五号の趣旨は遺言に関し著しく
不当な干渉行為をした相続人に対して
相続人となる資格を失わせるという
民事上の制裁を課そうとするところにあるが、
遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して
不当な利益を目的とするものでなかったときは、
これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、
このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという
厳しい制裁を課することは、
同条5号の趣旨に沿わないからである。
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