相続人に対する遺贈と民法1034条にいう目的の価額
(平成10年2月26日最高裁)
事件番号 平成9(オ)802
この裁判では、
相続人に対する遺贈と民法1034条にいう目的の価額について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、
右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、
民法1034条にいう目的の価額に当たるものというべきである。
けだし、右の場合には受遺者も遺留分を有するものであるところ、
遺贈の全額が減殺の対象となるものとすると
減殺を受けた受遺者の遺留分が侵害されることが起こり得るが、
このような結果は遺留分制度の趣旨に反すると考えられるからである。
そして、特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言による
当該遺産の相続が遺留分減殺の対象となる場合においても、
以上と同様に解すべきである。以上と同旨の原審の判断は、
正当として是認することができる。
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