相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言
(平成21年3月24日最高裁)
事件番号 平成19(受)1548
この裁判では、
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
相続人のうちの1人に対して
財産全部を相続させる旨の遺言により
相続分の全部が当該相続人に指定された場合,
遺言の趣旨等から相続債務については
当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの
特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務も
すべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり,
これにより,相続人間においては,当該相続人が
指定相続分の割合に応じて相続債務を
すべて承継することになると解するのが相当である。
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