相続放棄と後見人の利益相反行為

(昭和53年2月24日最高裁)

事件番号  昭和50(オ)354

 

この裁判では、

共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である

被後見人を代理してする相続の放棄が

利益相反行為にあたるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

共同相続人の一部の者が相続の放棄をすると、

その相続に関しては、その者は初めから

相続人とならなかったものとみなされ、

その結果として相続分の増加する相続人が生ずることになるのであって、

相続の放棄をする者とこれによって相続分が増加する者とは

利益が相反する関係にあることが明らかであり、また、

民法860条によって準用される同法826条は、

同法108条とは異なり、適用の対象となる行為を

相手方のある行為のみに限定する趣旨であるとは解されないから、

相続の放棄が相手方のない単独行為であるということから

直ちに民法826条にいう利益相反行為にあたる余地がないと

解するのは相当でない

 

これに反する所論引用の大審院の判例

(大審院明治44年(オ)第56号同年7月10日判決・民録17輯468頁)は、

変更されるべきである。

 

しかしながら、共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は

一部の者を後見している場合において、

後見人が被後見人を代理してする相続の放棄は、

必ずしも常に利益相反行為にあたるとはいえず、

後見人がまずみずからの相続の放棄をしたのちに

被後見人全員を代理してその相続の放棄をしたときはもとより、

後見人みずからの相続の放棄と被後見人全員を代理してする

その相続の放棄が同時にされたと認められるときもまた、

その行為の客観的性質からみて、

後見人と被後見人との間においても、

被後見人相互間においても、利益相反行為になるとは

いえないものと解するのが相当である。

 

ところが、原審は、後見人がその共同相続人である

被後見人を代理してする相続の放棄は、

自己及び被後見人全員について

相続の放棄をするときであっても、

常に利益相反行為にあたるとの見解のもとに、

(1)昭和23年2月26日に死亡したDの相続人は、

同人と先妻亡Eとの間の子でいずれも成年に達している

F、G外五名と、後妻亡Hとの間の子でいずれも

未成年の被上告人ら4名との一一名であった、

(2)被上告人らの後見人に選任されたGの名義で、

同年5月10日宇都宮家庭裁判所に、被上告人らは

相続の放棄をする旨の申述があり、

右申述は同月17日受理された、(3)Eとの間の子も、

Fを除き、G外五名が相続の放棄をした、

との事実を確定したのみで、Gの相続の放棄と

被上告人らの相続の放棄との各時期について

触れることなく、Gが被上告人らを代理してした

相続の放棄は利益相反行為にあたり無効であるとして、

被上告人らの上告人に対する本訴請求を認容した。

 

この原審の判断は、民法860条によって準用される

同法826条の解釈を誤ったものといわなければならず、

この違法は原判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、

論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

 

そして、Gの相続の放棄と被上告人らの

相続の放棄の各時期等について

さらに審理を尽す必要があるから、

本件を原審に差し戻すこととする。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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