相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継
(昭和29年4月8日最高裁)
事件番号 昭和27(オ)1119
この裁判では、
相続財産たる金銭その他の可分債権と
共同相続人の分割承継について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
相続人数人ある場合において、その相続財産中に
金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され
各共同相続人がその相続分に応じて
権利を承継するものと解するを相当とする。
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