相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継

(昭和29年4月8日最高裁)

事件番号  昭和27(オ)1119

 

この裁判では、

相続財産たる金銭その他の可分債権と

共同相続人の分割承継について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

相続人数人ある場合において、その相続財産中に

金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され

各共同相続人がその相続分に応じて

権利を承継するものと解するを相当とする。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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