相続預り金請求事件

(平成26年12月12日最高裁)

事件番号  平成24(受)2675

 

この裁判では、

共同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき,

相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し預り金として

上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合に,

共同相続人の1人が自己の相続分に相当する

金員の支払を請求することの可否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件投信受益権は,委託者指図型投資信託

(投資信託及び投資法人に関する法律2条1項)に係る

信託契約に基づく受益権であるところ,

共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,

相続開始と同時に当然に相続分に応じて

分割されることはないものというべきである

(最高裁平成23年(受)第2250号同26年2月25日

第三小法廷判決・民集68巻2号173頁参照)。

 

そして,元本償還金又は収益分配金の交付を受ける権利は

上記受益権の内容を構成するものであるから,

共同相続された上記受益権につき,相続開始後に

元本償還金又は収益分配金が発生し,

それが預り金として上記受益権の販売会社における

被相続人名義の口座に入金された場合にも,

上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて

分割されることはなく,共同相続人の1人は,

上記販売会社に対し,自己の相続分に相当する金員の支払を

請求することができないというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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