節税目的の養子縁組と民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」

(平成29年1月31日最高裁)

事件番号  平成28(受)1255

 

この裁判では、

 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合と

民法802条1号にいう

「当事者間に縁組をする意思がないとき」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,

養子は養親の相続人となるところ,

養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,

相続人の数が増加することに伴い,

遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて

算出するものとするなどの相続税法の規定によって

発生し得るものである。

 

相続税の節税のために養子縁組をすることは,

このような節税効果を発生させることを動機として

養子縁組をするものにほかならず,

相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,

併存し得るものである。

 

したがって,専ら相続税の節税のために

養子縁組をする場合であっても,

直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう

「当事者間に縁組をする意思がないとき」

に当たるとすることはできない

 

そして,前記事実関係の下においては,

本件養子縁組について,縁組をする意思が

ないことをうかがわせる事情はなく,

「当事者間に縁組をする意思がないとき」

に当たるとすることはできない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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