精神病を理由とする離婚が認められた事例

(昭和45年11月24日最高裁)

事件番号  昭和45(オ)426

 

妻が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合において、

妻の実家が夫の支出をあてにしなければ療養費に

事欠くような資産状態ではなく、他方、夫は、

妻のため十分な療養費を支出できる程に

生活に余裕がないにもかかわらず、

過去の療養費については、妻の後見人である父との間で

分割支払の示談をしてこれに従って全部支払を完了し、

将来の療養費についても可能な範囲の支払をなす意思のあることを

裁判所の試みた和解において表明し、

夫婦間の子をその出生当時から引き続き

養育している等判示事情のある場合の、

民法770条2項により離婚の請求を棄却すべき場合にはあたるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法770条1項4号と同条2項は、単に夫婦の一方が

不治の精神病にかかった一事をもって

直ちに離婚の請求を理由ありとするものと解すべきでなく、

たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、

病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、

ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、

ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、

離婚の請求は許さない法意であると解すべきであることは、

当裁判所の判例とするところである。

 

ところで、Dは、婚姻当初から性格が変っていて異常の行動をし、

人嫌いで近所の人ともつきあわず、

被上告人の店の従業員とも打ちとけず、

店の仕事に無関心で全く協力しなかったのであり、そして、

昭和32年12月21日頃から上告人である実家の許に別居し、

そこから入院したが、Dの実家は、

被上告人が支出をしなければDの療養費に事欠くような

資産状態ではなく、他方、被上告人は、

Dのため十分な療養費を支出できる程に

生活に余裕はないにもかかわらず、

Dの過去の療養費については、

昭和40年4月5日上告人との間で、

Dが発病した昭和33年4月6日以降の入院料、

治療費および雑費として金30万円を

上告人に分割して支払う旨の示談をし、

即日15万円を支払い、残額をも

昭和41年1月末日までの間に約定どおり全額支払い、

上告人においても異議なくこれを受領しており、

その将来の療養費については、本訴が第二審に係属してから

後裁判所の試みた和解において、

自己の資力で可能な範囲の支払をなす意思のあることを表明しており、

被上告人とDの間の長女Eは被上告人が

出生当時から引き続き養育していることは、

原審の適法に確定したところである。

 

そして、これら諸般の事情は、

前記判例にいう婚姻関係の廃絶を不相当として

離婚の請求を許すべきでないとの離婚障害事由の不存在を意味し、

右諸般の事情その他原審の認定した一切の事情を斟酌考慮しても、

前示Dの病状にかかわらず、被上告人とDの婚姻の

継続を相当と認める場合にはあたらないものというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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