詐害行為取消しと取消債権者の自己に対する不動産移転登記
(昭和53年10月5日最高裁)
事件番号 昭和51(オ)1215
この裁判では、
詐害行為取消しと取消債権者の自己に対する
不動産移転登記について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
特定物引渡請求権(以下、特定物債権と略称する。)は、
窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、
債務者の一般財産により担保されなければならないことは、
金銭債権と同様であり、その目的物を債務者が
処分することにより無資力となった場合には、
該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことが
できるものと解すべきことは、
当裁判所の判例とするところである。
しかし、民法424条の債権者取消権は、
窮極的には債務者の一般財産による価値的満足を受けるため、
総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるから、
このような制度の趣旨に照らし、特定物債権者は
目的物自体を自己の債権の弁済に充てることはできないものというべく、
原判決が「特定物の引渡請求権に基づいて
直接自己に所有権移転登記を求めることは許されない」
とした部分は結局正当に帰する。
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