誤って振り込まれた金銭の返還請求と預金債権

(平成8年4月26日最高裁)

事件番号  平成4(オ)413

 

この裁判では、

誤って振り込まれた金銭の返還請求と預金債権について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

振込依頼人から受取人の銀行の

普通預金口座に振込みがあったときは、

振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が

存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に

振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して

右金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当である。

 

振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる

法律関係が存在しないにかかわらず、

振込みによって受取人が振込金額相当の預金債権を取得したときは、

振込依頼人は、受取人に対し、

右同額の不当利得返還請求権を有することがあるにとどまり、

右預金債権の譲渡を妨げる権利を取得するわけではないから、

受取人の債権者がした右預金債権に対する

強制執行の不許を求めることはできないというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例コーナートップへ

民法初学者の部屋


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事