請求権競合
(平成10年4月30日最高裁)
事件番号 平成6(オ)799
この裁判では、荷受人甲が、宅配便を利用して
宝石類を送付することができないことを知りながら、
荷送人乙が運送会社丙の宅配便を利用して
ダイヤモンド等を送付することを
容認していたなどの事実関係の下において、
運送中の右ダイヤモンド等の紛失を理由として
甲が丙に対し乙丙間の運送契約上の責任限度額30万円を超える
損害の賠償を請求することが、
信義則上許されるかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件の事実関係の下においては、上告人が被告人に対し
本件運送契約上の責任限度額である30万円を超えて
損害賠償を請求することは、
信義則に反し、許されないものと解するのが相当である。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事