請求権競合

(平成10年4月30日最高裁)

事件番号  平成6(オ)799

 

この裁判では、荷受人甲が、宅配便を利用して

宝石類を送付することができないことを知りながら、

荷送人乙が運送会社丙の宅配便を利用して

ダイヤモンド等を送付することを

容認していたなどの事実関係の下において、

運送中の右ダイヤモンド等の紛失を理由として

甲が丙に対し乙丙間の運送契約上の責任限度額30万円を超える

損害の賠償を請求することが、

信義則上許されるかについて裁判所が見解を示しました。

 

 

最高裁判所の見解

本件の事実関係の下においては、上告人が被告人に対し

本件運送契約上の責任限度額である30万円を超えて

損害賠償を請求することは、

信義則に反し、許されないものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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