譲渡禁止の特約のある指名債権の譲渡と債務者の事後の承諾

(平成9年6月5日最高裁)

事件番号  平成5(オ)1164

 

この裁判では、

譲渡禁止の特約のある指名債権の譲渡と債務者の事後の承諾

について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

譲渡禁止の特約のある指名債権について、

譲受人が右特約の存在を知り、又は重大な過失により

右特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、

債務者が右債権の譲渡について承諾を与えたときは、

右債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、

民法116条の法意に照らし、

第三者の権利を害することはできないと解するのが相当である

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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