譲渡禁止の特約のある指名債権の譲渡と債務者の事後の承諾
(平成9年6月5日最高裁)
事件番号 平成5(オ)1164
この裁判では、
譲渡禁止の特約のある指名債権の譲渡と債務者の事後の承諾
について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
譲渡禁止の特約のある指名債権について、
譲受人が右特約の存在を知り、又は重大な過失により
右特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、
債務者が右債権の譲渡について承諾を与えたときは、
右債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、
民法116条の法意に照らし、
第三者の権利を害することはできないと解するのが相当である
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事