負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与
(昭和57年4月30日最高裁)
事件番号 昭和56(オ)487
この裁判では、
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
負担の履行期が贈与者の生前と
定められた負担付死因贈与契約に基づいて
受贈者が約旨に従い負担の全部又は
それに類する程度の履行をした場合においては、
贈与者の最終意思を尊重するの余り
受贈者の利益を犠牲にすることは相当でないから、
右贈与契約締結の動機、負担の価値と
贈与財産の価値との相関関係、右契約上の利害関係者間の身分関係
その他の生活関係等に照らし右負担の履行状況にもかかわらず
負担付死因贈与契約の全部又は
一部の取消をすることがやむをえないと認められる
特段の事情がない限り、遺言の取消に関する
民法1022条、1023条の各規定を
準用するのは相当でないと解すべきである。
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