責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任
(昭和49年3月22日最高裁)
事件番号 昭和47(オ)1067
この裁判では、
責任能力のある未成年者の不法行為と
監督義務者の不法行為責任について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
未成年者が責任能力を有する場合であっても
監督義務者の義務違反と
当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に
相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき
民法709条に基づく不法行為が成立するものと解するのが
相当であって、民法714条の規定が
右解釈の妨げとなるものではない。
そして、上告人らのDに対する監督義務の懈怠と
DによるE殺害の結果との間に相当因果関係を肯定した原審判断は、
その適法に確定した事実関係に照らし正当として是認できる。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事