責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任

(昭和49年3月22日最高裁)

事件番号  昭和47(オ)1067

 

この裁判では、

責任能力のある未成年者の不法行為と

監督義務者の不法行為責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

未成年者が責任能力を有する場合であっても

監督義務者の義務違反と

当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に

相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき

民法709条に基づく不法行為が成立するものと解するのが

相当であって、民法714条の規定が

右解釈の妨げとなるものではない

 

そして、上告人らのDに対する監督義務の懈怠と

DによるE殺害の結果との間に相当因果関係を肯定した原審判断は、

その適法に確定した事実関係に照らし正当として是認できる。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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