贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時

(昭和51年8月30日最高裁)

事件番号  昭和50(オ)920

 

この裁判では、

贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

遺留分権利者の減殺請求により

贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において

失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は

右の限度で当然に減殺請求をした

遺留分権利者に帰属するものと解するのが相当であって、

侵害された遺留分の回復方法としては

贈与又は遺贈の目的物を返還すべきものであるが、

民法1041条1項が、目的物の価額を弁償することによって

目的物返還義務を免れうるとして、目的物を返還するか、

価額を弁償するかを義務者である

受贈者又は受遺者の決するところに委ねたのは、

価額の弁償を認めても遺留分権利者の

生活保障上支障をきたすことにはならず、

一方これを認めることによって、

被相続人の意思を尊重しつつ、

すでに目的物の上に利害関係を生じた

受贈者又は受遺者と遺留分権利者との利益の調和をも

はかることができるとの理由に基づくものと解されるが、

それ以上に、受贈者又は受遺者に経済的な利益を

与えることを目的とするものと解すべき理由はないから、

遺留分権利者の叙上の地位を考慮するときは、

価額弁償は目的物の返還に代わるものとして

これと等価であるべきことが当然に

前提とされているものと解されるのである。

 

このようなところからすると、

価額弁償における価額算定の基準時は、

現実に弁償がされる時であり、遺留分権利者において

当該価額弁償を請求する訴訟にあっては現実に弁償がされる時に

最も接着した時点としての

事実審口頭弁論終結の時であると解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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