身体的機能の一部喪失と労働能力喪失を理由とする財産上の損害の有無

(昭和56年12月22日最高裁)

事件番号  昭和54(オ)354

 

この裁判では、

身体的機能の一部喪失と労働能力喪失を

理由とする財産上の損害の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために

身体的機能の一部を喪失したこと自体を

損害と観念することができるとしても、

その後遺症の程度が比較的軽微であって、

しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は

将来における収入の減少も認められないという場合においては、

特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする

財産上の損害を認める余地はないというべきである。

 

ところで、被上告人は、研究所に勤務する技官であり、

その後遺症は身体障害等級一四級程度のものであって

右下肢に局部神経症状を伴うものの、機能障害・運動障害はなく、

事故後においても給与面で格別不利益な取扱も

受けていないというのであるから、

現状において財産上特段の不利益を

蒙っているものとは認め難いというべきであり、

それにもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく

財産上の損害があるというためには、たとえば、

事故の前後を通じて収入に変更がないことが

本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく

特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって、

かかる要因がなければ収入の減少を

来たしているものと認められる場合とか、

労働能力喪失の程度が軽微であっても、

本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、

特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を

受けるおそれがあるものと認められる場合など、

後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる

特段の事情の存在を必要とするというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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