連帯保証と利益相反行為
(昭和43年10月8日最高裁)
事件番号 昭和43(オ)783
この裁判では、
連帯保証と利益相反行為について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原判決がその挙示の証拠のもとにおいて確定した事実、
とくに昭和35年3月10日DからEに対する金35万円の貸付について
同人の懇望により、被上告人B5が、
みずからは共有者の一員として、また、
未成年者であつた被上告人B2、同B3、同B4の親権者として
これらを代理し、さらに、
長男被上告人B1の代理人名義をかねて、
右債務について各連帯保証契約を締結するとともに、
同一債務を担保するため、いわゆる物上保証として
本件不動産全部について抵当権を設定する旨を約し
その旨の設定登記を経た等の具体的事実関係のもとにおいては、
債権者が抵当権の実行を選択するときは、
本件不動産における子らの持分の競売代金が
弁済に充当される限度において
親権者の責任が軽減され、その意味で親権者が
子らの不利益において利益を受け、また、
債権者が親権者に対する保証責任の追究を選択して、
親権者から弁済を受けるときは、親権者と子らとの間の
求償関係および子の持分の上の抵当権について
親権者による代位の問題が生ずる等のことが、
前記連帯保証ならびに抵当権設定行為自体の外形からも
当然予想されるとして、
被上告人B2・同B3・同B4の関係においてされた
本件連帯保証債務負担行為および抵当権設定行為が、
民法826条にいう利益相反行為に該当すると解した原判決の判断は、
当審も正当として、これを是認することができる。
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