遺産の価額算定の基準時、履行遅滞となる時期
(平成28年2月26日最高裁)
事件番号 平成26(受)1312
この裁判では、
民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における
遺産の価額算定の基準時、履行遅滞となる時期について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
相続の開始後認知によって
相続人となった者が他の共同相続人に対して
民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における
遺産の価額算定の基準時は,
価額の支払を請求した時であると解するのが相当である。
なぜならば,民法910条の規定は,
相続の開始後に認知された者が遺産の
分割を請求しようとする場合において,
他の共同相続人が既にその分割
その他の処分をしていたときには,
当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に
価額の支払請求を認めることによって,
他の共同相続人と認知された者との
利害の調整を図るものであるところ,
認知された者が価額の支払を請求した時点までの遺産の価額の変動を
他の共同相続人が支払うべき金額に反映させるとともに,
その時点で直ちに当該金額を算定し得るものとすることが,
当事者間の衡平の観点から相当であるといえるからである。
そうすると,本件の価額の支払請求に係る遺産の価額算定の基準時は,
上告人が被上告人らに対して価額の支払を請求した日である
平成23年5月6日ということになる。
(2) また,民法910条に基づく
他の共同相続人の価額の支払債務は,
期限の定めのない債務であって,
履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当である。
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