遺産分割と対抗関係
(昭和46年1月26日最高裁)
事件番号 昭和45(オ)398
この裁判では、
遺産分割と対抗関係について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって
その効力を生ずるものではあるが、
第三者に対する関係においては、
相続人が相続によりいったん取得した権利につき
分割時に新たな変更を生ずるのと
実質上異ならないものであるから、
不動産に対する相続人の共有持分の
遺産分割による得喪変更については、
民法177条の適用があり、分割により
相続分と異なる権利を取得した相続人は、
その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき
権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を
対抗することができないものと解するのが相当である。
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