遺産分割と対抗関係

(昭和46年1月26日最高裁)

事件番号  昭和45(オ)398

 

この裁判では、

遺産分割と対抗関係について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって

その効力を生ずるものではあるが、

第三者に対する関係においては、

相続人が相続によりいったん取得した権利につき

分割時に新たな変更を生ずるのと

実質上異ならないものであるから、

不動産に対する相続人の共有持分の

遺産分割による得喪変更については、

民法177条の適用があり、分割により

相続分と異なる権利を取得した相続人は、

その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき

権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を

対抗することができないものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事