遺産分割と遺留分減殺の意思表示の到達

(平成10年6月11日最高裁)

事件番号  平成9(オ)685

 

この裁判では、

遺産分割と遺留分減殺の意思表示について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、

遺産分割協議の申入れに、当然、

遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。

しかし、被相続人の全財産が

相続人の一部の者に遺贈された場合には、

遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには

法律上、遺留分殺によるほかないのであるから、

遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、

遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、

その申入れには遺留分減殺の意思表示が

含まれていると解するのが相当である

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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