遺産分割と遺留分減殺の意思表示の到達
(平成10年6月11日最高裁)
事件番号 平成9(オ)685
この裁判では、
遺産分割と遺留分減殺の意思表示について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、
遺産分割協議の申入れに、当然、
遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。
しかし、被相続人の全財産が
相続人の一部の者に遺贈された場合には、
遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには
法律上、遺留分殺によるほかないのであるから、
遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、
遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、
その申入れには遺留分減殺の意思表示が
含まれていると解するのが相当である
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