遺留分減殺の目的物についての取得時効の援用と減殺請求

(平成11年6月24日最高裁)

事件番号  平成8(オ)2292

 

この裁判では、

遺留分減殺の目的物についての取得時効の援用と

減殺請求について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被相続人がした贈与が遺留分減殺の対象としての

要件を満たす場合には、

遺留分権利者の減殺請求により、

贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、

受贈者が取得した権利は右の限度で当然に

右遺留分権利者に帰属するに至るものであり、

受贈者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、

民法162条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、

取得時効を援用したとしても、それによって、

遺留分権利者への権利の帰属が

妨げられるものではないと解するのが相当である。

 

けだし、民法は、遺留分減殺によって

法的安定が害されることに対し一定の配慮をしながら

(1030条前段、1035条、1042条等)、遺留分減殺の対象としての要件を

満たす贈与については、それが減殺請求の

何年前にされたものであるかを問わず、

減殺の対象となるものとしていること、

前記のような占有を継続した受贈者が贈与の目的物を時効取得し、

減殺請求によっても受贈者が取得した権利が

遺留分権利者に帰属することがないとするならば、

遺留分を侵害する贈与がされてから被相続人が死亡するまでに

時効期間が経過した場合には、遺留分権利者は、

取得時効を中断する法的手段のないまま、

遺留分に相当する権利を

取得できない結果となることなどにかんがみると、

遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与の受贈者は、

減殺請求がされれば、贈与から減殺請求までに

時効期間が経過したとしても、

自己が取得した権利が遺留分を侵害する限度で

遺留分権利者に帰属することを容認すべきであるとするのが、

民法の趣旨であると解されるからである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事