遺言執行者の職務権限

(平成11年12月16日最高裁)

事件番号  平成10(オ)1499

 

この裁判では、遺言執行者の職務権限について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

特定の不動産を特定の相続人甲に

相続させる趣旨の遺言(相続させる遺言)は、

特段の事情がない限り、当該不動産を甲をして

単独で相続させる遺産分割方法の指定の性質を有するものであり、

これにより何らの行為を要することなく

被相続人の死亡の時に直ちに当該不動産が

甲に相続により承継されるものと解される。

 

しかしながら、相続させる遺言が

右のような即時の権利移転の効力を有するからといって、

当該遺言の内容を具体的に実現するための執行行為が

当然に不要になるというものではない。

 

そして、不動産取引における登記の重要性にかんがみると、

相続させる遺言による権利移転について

対抗要件を必要とすると解すると否とを問わず、

甲に当該不動産の所有権移転登記を取得させることは、

民法1012条1項にいう「遺言の執行に必要な行為」に当たり、

遺言執行者の職務権限に属するものと解するのが相当である。

 

もっとも、登記実務上、相続させる遺言については

不動産登記法27条により甲が単独で

登記申請をすることができるとされているから、

当該不動産が被相続人名義である限りは、

遺言執行者の職務は顕在化せず、

遺言執行者は登記手続をすべき権利も義務も有しない。

 

しかし、本件のように、甲への所有権移転登記がされる前に、

他の相続人が当該不動産につき自己名義の所有権移転登記を経由したため、

遺言の実現が妨害される状態が出現したような場合には、

遺言執行者は、遺言執行の一環として、

右の妨害を排除するため、右所有権移転登記の

抹消登記手続を求めることができ、

さらには、甲への真正な登記名義の回復を原因とする

所有権移転登記手続を求めることもできると解するのが相当である。

 

この場合には、甲において自ら当該不動産の所有権に基づき

同様の登記手続請求をすることができるが、

このことは遺言執行者の右職務権限に影響を及ぼすものではない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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