金銭債権について債権者代位権を行使しうる範囲
(昭和44年6月24日最高裁)
事件番号 昭和41(オ)981
この裁判では、
金銭債権について債権者代位権を行使しうる範囲について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
債権者代位権は、債権者の債権を
保全するために認められた制度であるから、
これを行使しうる範囲は、右債権の保全に
必要な限度に限られるべきものであって、
債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて
債務者の第三債務者に対する
金銭債権を代位行使する場合においては、
債権者は自己の債権額の範囲においてのみ
債務者の債権を行使しうるものと解すべきである。
ところで、本件において原審の確定するところによれれば、
債権者たる被上告人の訴外会社に対する債権は、
元本は2,312,364円80銭ではあるが、
遅延損害金の利率が年6分であるため、
原審の口頭弁論終結時における
元利合計額は440万円に満たないのに反し、
債務者たる訴外会社の一審被告ら8名に対する各債権は、
元本こそ200万円であるが、その遅延損害金の利率が
日歩4銭であるため、前同日までの元利合計額は
660万円を超えることが計数上明らかである。
そうであれば、被上告人としては、
前記自己の債権額を超えて訴外会社の一審被告らに対する
前記請求債権の全額についてこれを代位行使することは
できないものといわなければならない。
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