集合動産の譲渡担保

(平成18年7月20日最高裁)

事件番号  平成17(受)948

 

この裁判では、

集合動産の譲渡担保について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても,

劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合,

配当の手続が整備されている民事執行法上の

執行手続が行われる場合と異なり,先行する譲渡担保権者には

優先権を行使する機会が与えられず,

その譲渡担保は有名無実のものとなりかねない。

 

このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による

私的実行を認めることはできないというべきである。

 

構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保においては,

集合物の内容が譲渡担保設定者の営業活動を通じて

当然に変動することが予定されているのであるから,

譲渡担保設定者には,その通常の営業の範囲内で,

譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限が付与されており,

この権限内でされた処分の相手方は,当該動産について,

譲渡担保の拘束を受けることなく

確定的に所有権を取得することができると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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