非監護親と子の面会交流を審判に基づき間接強制決定をすることができるか
(平成25年3月28日最高裁)
事件番号 平成24(許)48
この裁判では、
非監護親と子の面会交流を審判に基づき
間接強制決定をすることができるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
子を監護している親(以下「監護親」という。)と
子を監護していない親(以下「非監護親」という。)との間で,
非監護親と子との面会交流について定める場合,
子の利益が最も優先して考慮されるべきであり
(民法766条1項参照),面会交流は,
柔軟に対応することができる条項に基づき,
監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。
一方,給付を命ずる審判は,
執行力のある債務名義と同一の効力を有する
(平成23年法律第53号による廃止前の家事審判法15条)。
監護親に対し,非監護親が子と面会交流を
することを許さなければならないと命ずる審判は,
少なくとも,監護親が,引渡場所において非監護親に対して子を引き渡し,
非監護親と子との面会交流の間,これを妨害しないなどの給付を
内容とするものが一般であり,そのような給付については,
性質上,間接強制をすることができないものではない。
したがって,監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを
許さなければならないと命ずる審判において,
面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,
子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど
監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,
上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定を
することができると解するのが相当である。
そして,子の面会交流に係る審判は,
子の心情等を踏まえた上でされているといえる。
したがって,監護親に対し非監護親が子と面会交流を
することを許さなければならないと命ずる審判がされた場合,
子が非監護親との面会交流を拒絶する意思を示していることは,
これをもって,上記審判時とは異なる状況が生じたといえるときは
上記審判に係る面会交流を禁止し,
又は面会交流についての新たな条項を定めるための
調停や審判を申し立てる理由となり得ることなどは格別,
上記審判に基づく間接強制決定をすることを
妨げる理由となるものではない。
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