預金担保貸付と民法478条の類推適用

(昭和59年2月23日最高裁)

事件番号  昭和55(オ)260

 

この裁判では、

預金担保貸付と民法478条の類推適用について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

金融機関が、自行の記名式定期預金の

預金者名義人であると称する第三者から、

その定期預金を担保とする金銭貸付の申込みを受け、

右定期預金についての預金通帳及び届出印と

同一の印影の呈示を受けたため同人を右預金者本人と誤信して

これに応じ、右定期預金に担保権の設定を受けて

その第三者に金銭を貸し付け、その後、

担保権実行の趣旨で右貸付債権を自働債権とし

右預金債権を受働債権として相殺をした場合には、

少なくともその相殺の効力に関する限りは、

これを実質的に定期預金の期限前解約による

払戻と同視することができ、また、

そうするのが相当であるから、

右金融機関が、当該貸付等の契約締結にあたり、

右第三者を預金者本人と認定するにつき、

かかる場合に金融機関として負担すべき相当の

注意義務を尽くしたと認められるときには、

民法四七八条の規定を類推適用し、

右第三者に対する貸金債権と担保に供された

定期預金債権との相殺をもって真実の預金者に

対抗することができるものと解するのが相当である

(なお、この場合、当該金融機関が

相殺の意思表示をする時点においては

右第三者が真実の預金者と同一人で

ないことを知つていたとしても、

これによって上記結論に影響はない。)。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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