養子縁組の追認と民法第116条但書の類推適用の有無

(昭和39年9月8日最高裁)

事件番号  昭和39(オ)189

 

この裁判では、

養子縁組の追認に、

民法第116条但書の規定が類推適用されるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

所論は、養子縁組の追認についても

民法116条但書の規定が適用されることを前提とするものであるが、

本件養子縁組の追認のごとき身分行為については、

同条但書の規定は類推適用されないものと解するのが相当である。

 

けだし事実関係を重視する身分関係の本質にかんがみ、

取引の安全のための同条但書の規定を

これに類推適用することは、右本質に反すると考えられる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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