債務がないのに弁済として給付することを
「非債弁済」といいます。
非債弁済をした場合、
弁済者は不当利得返還請求権を取得し、
それに基づく不当利得返還請求を
行う事ができます。
不当利得の返還義務
法律上の原因なく他人の財産又は
労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(「受益者」)は、
その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負います。
例えば、ATMの操作ミスで、
本来一度でよい振り込みを
重ねて二度振り込んでしまった場合、
一度目の振り込みで債務は消滅し、
二度目の振り込みは
債務がないにも関わらずしたものですので、
弁済者は不当利得返還請求権を取得し、
それに基づく不当利得返還請求を行うことができます。
また、このような例もあります。
家屋を不法に占拠した者がいる場合、
家主がその者に賃貸をする意思がなくても、
不法占拠者は賃料相当額の不当利得が発生し、
家主は家賃相当額の損害が発生しているので、
家主は不法占拠者に
不当利得返還請求をすることができます。
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債務の不存在を知ってした弁済
債務の弁済として給付をした者は、
その時において
債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を
請求することができません。
債務の存在しないことを
知りながら債務の弁済をした場合でも、
その弁済が強制執行を免れるために、
やむを得ずにした場合など、
弁済に任意性がない場合は、
その給付したものの返還を
請求することができます。
債務が存在しないことを過失により
知らなかった場合も、
その給付したものの返還を
請求することができます。
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