民法708条は不法原因給付について規定しています。

 

不法な原因のために給付をした者は、

その給付したものの返還を請求することができない。

ただし、不法な原因が

受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

 

「クリーンハンド(クリーンハンズ)の原則」

という言葉があります。

 

クリーンハンドとは文字通り、

「きれいな手」「汚れていない手」で、

法を守る者だけが法の保護を受けることができる

というニュアンスです。

 

民法708条はまさに

その表明ともいえる規定です。

 

「不法な原因」とは

 

「不法な原因」とは

公序良俗に反した給付とするのが判例です。

 

例えば、私的な賭博での債権債務関係、

愛人にお金を渡してしたことなどは、

公序良俗違反で無効ですが、

不法な原因による給付なので、

その返還を請求することはできない

ということになります。

(強行規定に反しているだけでは、

「不法」とまで言いえず、態様が倫理感覚に

反していることが求められるとされています。)

 

なお、不法原因給付により、

給付者が返還を請求できないとなると、

本来、無効である公序良俗違反の給付で、

所有権が移転するという結論になってしまいますが、

所有と占有の永遠の不一致を

避けるためのやむを得ない結論と考えられています。

 

708条ただし書きにあるとおり、

受益者のみに不法原因がある場合は、

給付をしたものは返還を請求できます。

 

なお、給付者、受益者、

双方に不法原因がある場合でも、

受益者の不法性が著しく大きい場合は、

給付者が返還を請求できる

とした判例もありますので、

給付者に不法原因がある場合、

絶対に返還請求できないというわけでもないのでご注意ください。

 

 

「給付」についての注意点

不法原因給付となるには、

前提として「給付」がされていることが必要です。

 

どの段階を「給付」というかという点ですが、

判例では「給付」は

最終的な利益を与えることとしています。

 

動産は引渡し債権は移転、変動などの意思表示

が「給付」となります。

 

不動産についての「給付」ですが、

未登記の不動産と既登記の不動産で異なります。

 

未登記の不動産の場合は、引渡しが「給付」となり、

既登記の不動産の場合は、登記をするまでは

給付をしたとはいえないと判例はあります。

(判例はこのように結論していますが、

不動産の給付をどの段階にするか

学説の争いがあります。)

 

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