不法行為の損害賠償請求・工作物責任について
わかりやすく解説します。
民法717条は次のように規定しています。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって
他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
土地の工作物とは
土地の工作物とは
「人工的作業によって、土地に接着して築造した設備」を指し、
建物、広告塔、水道設備、井戸、プール、
スキー場のゲレンデ、踏切、自動販売機、
建物の設備の一部をなす
天井、床、エレベーター等や工場内の機械などに
適用が認められた判例があります。
占有者とは
占有者とは、
「工作物を事実上支配する者をいい、
物権法上の占有者」であるとするのが判例・通説です。
所有者ではない賃貸人などの間接占有者も含まれると
解されています。
設置又は保存の瑕疵とは
717条のいう「瑕疵」は、
「本来の安全性を欠いた状況」と考えられます。
ですので、工作物自体が壊れていて、
安全性を欠いた状況となっていた場合はもちろん、
例えば、鉄道の踏切そのものが壊れているなどの欠陥がなくても
警報機がないという状況について、
本来備えるべき安全性を欠いているとして
瑕疵を認めた判例もあります。
所有者が責任を負う場合
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
占有者は免責され、所有者が
その損害を賠償する責任を負います。
占有者又は所有者の求償権
717条3項は、
損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
と規定しています。
「他にその責任を負う者」とは、
例えば、手抜き工事を行った業者などです。
占有者又は所有者にも、
維持・管理について過失があるという場合は、
過失割合による求償ができるということになります。
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