リラックス法学部 > Q&A&手続き > 亡くなったオヤジの相続財産を調査するには?(不動産)
◯不動産を調べる
亡くなった方(被相続人)の所有していた不動産を調べるには、
まずだいたいの場所がわかっている場合は、
法務局で不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を
取得して確認しましょう。
管轄の法務局はこちらから
調べる事ができます→法務局管轄のご案内
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
を請求する際は特に添付書類などもなく、
誰でも取得する事ができます。
また、取得する際に住所とは異なる
「地番」、建物の場合は「家屋番号」
で不動産を特定します。
この地番は登記所にあるブルーマップ
という地図で探す事もできますが、
よくわからない場合は、
登記所の方に聞いてみましょう。
不動産登記は土地、
建物が別々になっていますので、
例えば、亡くなったオヤジの
不動産は自分の家ぐらいだという場合でも、
土地と建物の2つの不動産が
あるという事なので注意しましょう。
ですので不動産登記簿謄本(登記事項証明書)も
2通取得する事になります。
また、亡くなったオヤジさんが
家以外に近所の山も所有しているなんて言ってたなあ
という場合は、オヤジさんの
住所の市町村役場(東京の場合は都税事務所)で
名寄帳を交付請求して調べてみましょう。
この名寄帳には、納税義務者の所有する
固定資産(土地・建物)の
一覧が記載されています。
これでオヤジさんの所有していた
不動産の所在を調べる事ができます。
名寄帳を取得する際は
相続人である事を証明するために
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を
添付する必要があります。
まあ、こちらも
同じ市町村役場ですぐに取得できますので、
特に困る事はないでしょう。
ただ名寄帳は単独で所有している不動産と、
共有している不動産は別々になりますので、ご注意ください。
それと法人名義、例えばオヤジさんが
商売をしていて会社名義で
不動産を所有している場合も
オヤジさん名義の名寄帳に出てこないので
ご注意ください。
固定資産評価証明書も取得しましょう。
こちらも市町村役場で取得する事ができます。
戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)と
本人確認できる運転免許証などを
持参して取得しましょう。
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