リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 保証人の求償権について解説
保証人の資格
原則として保証人となるための資格の制限は
特にありませんが、
債務者が法律上または契約によって
保証人を立てる義務を負う場合は、
保証人は行為能力者であること、
弁済の資力を有することが必要です。
ただ、債権者がよいというならば
未成年者でも無一文の者でも
保証人になることができます。
(保証人の要件)
第四百五十条
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、
次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を
欠くに至ったときは、債権者は、
同項各号に掲げる要件を具備する者をもって
これに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
保証人の求償権について解説
(事後求償権)
保証人が主たる債務者に代わって弁済をした時は、
保証人は主たる債務者に対して求償権を取得します。
(事前求償権)
委託を受けた保証人に限り、
一定の場合に例外的に弁済する前に
主たる債権者に対して求償権を行使することができます。
事前求償権を行使できる場合は
ちょっと踏み込んだ内容となりますので、
ひとまず「委託を受けた保証人が例外的にできることがある」
と認識しておけばよいかと思います。
どうしても正確に知りたい方は
459条、460条をご覧ください。
なお、物上保証人(他人の債務のために
自分の不動産に抵当権などを設定している人)
は事前求償権を行使することができません。
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、
又は主たる債務者に代わって弁済をし、
その他自己の財産をもって
債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、
主たる債務者に対して求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第四百六十条
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、
求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、
債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。
ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、
保証人に対抗することができない。
三 債務の弁済期が不確定で、かつ、
その最長期をも確定することができない場合において、
保証契約の後十年を経過したとき。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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