リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 停止条件と解除条件について解説
「条件」「期限」という言葉がありますが、
法律の世界でつかわれる
これらの言葉の意味を
わかりやすく解説していきたいと思います。
条件
条件とは、「発生することが不確実なもの」です。
例えば、「試験に合格したら」「試合に勝ったら」
というようなものです。
契約にこの条件をくっつけることができます。
条件が成就したらそこから
法律行為の効果が発生するものを
「停止条件」といい、
条件が成就したら法律行為の効果が消滅するものを
「解除条件」といいます。
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条
停止条件付法律行為は、
停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、
解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果を
その成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、
その意思に従う。
すでに成就している条件を
既成条件といいます。
条件が契約当時成就していたのであれば、
停止条件付契約は、無条件
解除条件付契約は、無効
となります。
言葉のパズルといいますか、
あたり前の事を言っているだけですが、
これだけで端的に「すでに成就している条件を
付した停止条件付契約は無効である(◯か✕か)」
という問題も試験では出たりするので、
注意しましょう。
条件につけてはいけないものとして、
民法は3つ規定しています。
この3つを条件にした場合、
その契約は無効になります。
①不法条件②不能条件③純粋随意条件
①不法条件
不法条件は「Xを殺したら1億円払う」
というようなものです。
不法行為をしないことを条件と
するものも無効となります。
②不能条件
これは無理な条件をつけることです。
「織田信長を生き返らせたら1億円支払う」
というようなものです。
③純粋随意条件
こちらは債務者の気分次第ということです。
「気がむいたら1億円あげる」
というものです。
(不法条件)
第百三十二条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
(不能条件)
第百三十三条
不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
(随意条件)
第百三十四条 停止条件付法律行為は、
その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
また、条件として付けてはいけない行為として、
婚姻、離婚などの身分行為も
公序良俗に反して認められません。
「今の妻と離婚したら君と結婚する」
というようなものです。
また、取消し、追認、解除といった
一方の意思表示のみで成立法律行為を
「単独行為」といいますが、
このような単独行為を条件にすることも認められません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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