債権の準占有者に対してした弁済は、
その弁済をした者が善意であり、かつ、
過失がなかったときに限り、その効力を有します。
(民法478条)
「債権の準占有者」とは、
債権者らしい外観を有する者のことです。
例えば、銀行通帳と印鑑を所持する盗人のような場合です。
弁済を受領する権限を有しない者に
対してした弁済は、
債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、
その効力を有します。
債権の準占有者への弁済が有効となるとき
債権の準占有者への弁済が有効となるときは、
弁済者は免責され、
真の債権者は債務者に対して
履行の請求をすることができなくなります。
また、弁済者は債権の準占有者に対して
弁済した物の返還を請求することができなくなります。
債権の準占有者に対する弁済が有効とならない場合は、
弁済者は、債権の準占有者に対して不当利得として
弁済した物の返還を請求することができます。
受取証書の持参人に対する弁済
受取証書の持参人は、
弁済を受領する権限があるものとみなされます。
(民法480条)
ただし、弁済者の善意無過失が要求されます。
弁済者が悪意または過失のある場合、
受取証書の持参人も弁済を
受領する権限があるものとみなされません。
また、この場合の受取証書は本物である必要があります。
偽造された受取証書を持参したものに、
弁済した場合、この480条の規定は適用されませんが、
478条の債権の準占有者に対する
弁済による規定によって、有効な弁済とされることがあります。
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