リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債権者代位権についてわかりやすく解説
債権者代位権とは
債務者が自分の権利を行使しないとき、
債権者が債務者に変わって
債務者の権利を行使する権利です。
「債権者」「債務者」の言葉の繰り返しで
わかりにくかったかもしれませんが、
要は、あなたがヨネヤマにお金を貸していて、
ヨネヤマはマキノにお金を貸しているという状況で、
ヨネヤマは無一文であなたへの返済ができない状況にも関わらず、
ヨネヤマはマキノへ貸したお金を取り立てようとしない
そんな時、あなたがヨネヤマに変わって
マキノへの債権を行使するという具合です。
この時、あなたから見たマキノすなわち、
あなたの債務者の債務者を
「第三債務者」といいます。
今後も法律を学ぶ上で、
第三債務者という言葉は頻繁にでてきますので、
しっかりイメージしておいてください。
債権者代位権を行使するためには次の要件が必要です。
◯債務者の無資力
(債務者の権利を行使しないと
自分の債権が満足に得られないおそれのある状態)
◯債務者が権利を行使していない
(どんなに行使の仕方がヘタで、
「自分がやった方がうまく債権回収できる」と思っても、
行使している以上、債権者代位権を行使することはできません。)
◯債権者の期限が到来していること
(先ほどの例でいうと、
あなたのヨネヤマへの債権の期限が到来していることです)
ただし、期限到来前でも
債権者代位権を行使できる場合があります。
裁判上の代位(裁判所の許可を得てする代位)と、
保存行為の代位(債務者の債権の消滅時効の中断など)です。
債権者代位権を行使できる権利
代位行使できる権利は、金銭債権に限らず、
催告権、取消権、解除権などの権利も
代位行使することができます。
ただし、一身専属権に関する行為は
代位行使することはできません。
一身専属権に関する行為とは、
例えば、離婚の財産分与請求権や、
相続の承認・放棄といったものなどです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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