リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債権譲渡の対抗要件についてわかりやすく解説

 

債権譲渡の対抗要件とは、

債権を譲渡したことを

主張できるかどうかという事ですが、

債務者に対して債権を譲渡したことを

主張できる債務者への対抗要件と、

第三者に対して債権を譲渡したことを

主張できる第三者への対抗要件は異なり、

分けて考える必要はあります。

 

つまり、債務者に対しては

債権を譲渡したことになっているけれども、

第三者に対しては債権を譲渡したことを

主張できないという状況もあり得るわけです。

 

このような事を頭に入れて

債権譲渡の対抗要件についておさえてください。

 

債権譲渡の債務者への対抗要件

債権譲渡は「譲渡人(「ゆずりわたしにん」と読みます)」から、

債務者への通知、または債務者の承諾が無ければ、

債務者、第三者に対抗することができません。

 

(指名債権の譲渡の対抗要件)

第四百六十七条  

指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、

又は債務者が承諾をしなければ、

債務者その他の第三者に対抗することができない。

 

「譲渡人」つまり、もともとの債権者からの

通知をしなければならないところに注意してください。

譲受人(「ゆずりうけにん」と読む新しい債権者)

からの通知ではありません。

また、譲渡人から債務者への

通知又は債務者の承諾が無ければ、

債務者にも第三者にも対抗できないことに

注意してください。

 

 

債権譲渡の第三者への対抗要件

(指名債権の譲渡の対抗要件)

第四百六十七条  

指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、

又は債務者が承諾をしなければ、

債務者その他の第三者に対抗することができない。

 

2  前項の通知又は承諾は、

確定日付のある証書によってしなければ、

債務者以外の第三者に対抗することができない。

 

467条2項に、「確定日付のある証書にとってしなければ

債務者以外の第三者に対抗することができない」とあります。

 

つまり、「確定日付のある証書」によってしなくても、

債務者には対抗できるけれども、

第三者には対抗できないという事になります。

 

「確定日付のある証書」とは、

内容証明郵便や公正証書など、

公的機関によって確認されている文書をいいます。

 

債権が二重に譲渡され、

どちらも「確定日付のある証書」

で通知または承諾がされている場合、

優劣がどのように決まるかは、

通知の到達の日時、または債務者の承諾の日時の先後で

決まります。

 

確定日付の先後で決まるわけではないので、

注意しましょう。

 

試験などで問われやすいポイントですので、

しっかり覚えておいてください。

 

なお、全く同時に到達、

承諾をしたという場合は、

どちらの譲受人も債務者に対し債務の履行を請求することができ、

債務者は債権消滅事由がない場合は、

弁済しなければならないという判例もあります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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