リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 共有物の分割についてわかりやすく解説
共有物の分割とは、共有状態を解消することです。
例えば共有物を割合で所有するのでなく、
物理的に分けて単独所有の状態にしたり
(現物分割といいます)、
共有物を売却して、
そのお金を分配したり(代金分割)、
共有者の一人が他の共有者に
金銭を支払って単独所有の状態にする(価格賠償)
などの方法があります。
共有者どうしの話し合いによる分割は、
当事者間で納得のいく分け方ならば、
どのような方法でも可能です。
共有者の協議がまとまらない場合、
分割に応じない者がいるときは、
裁判所に分割を請求することができます。
この場合、原則として現物分割となりますが、
代金分割、価格賠償による方法によることもできます。
各共有者は、いつでも
共有物の分割を請求することができます。
ただし、5年を超えない期間を定めて、
分割請求をしないという契約をすることもできます。
(共有物不分割特約)
5年を超える期間で契約をすると無効
となりますので注意しましょう。
なお、共有物不分割特約は更新することもできます。
その際も更新の時から
5年を超えない期間内という事になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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