【民法】制限行為能力者の試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

制限行為能力者には、

未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人があります。

今回は、成年後見人、保佐人、補助人の

試験対策のポイントに ついてまとめます。

 

未成年者については以下の記事をご参照ください。

民法「未成年者の法律行為」の試験対策要点まとめ

 

成年後見人、保佐人、補助人についての試験対策は、

共通する点、異なる点をしっかりと覚えておくことが重要です。

 

①【成年後見人】と【保佐人、補助人】の違い

②【保佐人】と【補助人】の違い

と区切って知識を整理しておくとよいと思います。

 

【成年被後見人】と【被保佐人、被補助人】の大きな違い

まず、成年被後見人と被保佐人、

被補助人に大きな違いがあります。

 

それは、

成年後見人は代理

被保佐人、被補助人は同意

が基本ということです。

 

成年被後見人は事理を弁識する能力を欠く状況ですので、

成年後見人に代理してもらわなければ

基本的には有効に法律行為を行うことができません。

 

ですから、

成年被後見人は成年後見人の

同意をもらって法律行為を行っても

その行為は有効ではなく、

取り消すことができます

試験で問われやすいポイントです。

 

ただし、注意が必要なのは、

日用品の購入その他日常生活に関する行為については、

成年被後見人が単独で行っても

取り消すことはできない

ということです。

 

これは成年後見人の同意を得ずにした行為でも

取り消すことはできない

ということですので、ひっかけ問題に注意してくださいね。

(なお、被保佐人、被補助人についてもこれは同様です。)

 

つまり成年被後見人の行為については、

同意があってもなくても、

取り消すことのできるものはできる、

できないものはできない、

ということです。

「成年被後見人については、

成年後見人の同意の有無が行為の結果に影響を及ぼさない」

覚えておくとスッキリします。

 

成年後見人には、成年被後見人のした行為について

追認権、代理権、取消権があります。

 

 

【被保佐人】と【被補助人】の違い

まず、被保佐人、被補助人は基本的には

単独で有効に法律行為を行うことができます。

ピンポイントで、保護者(保佐人、補助人)の同意が

必要な行為があるというものです。

 

被保佐人と被補助人の違いは、

この同意が必要な行為の範囲です。

 

同意が必要な範囲は

被保佐人は民法13条の事項の全部

被補助人は民法13条の事項の一部

です。

 

これが制度としての

被保佐人と被補助人の大きな違いですが、

次に、試験対策として重要な違いについて説明です。

 

まず、重要なのはスタートの時点です。

 

被保佐人、被補助人のスタートは

家庭裁判所が審判をすることから始まりますが、

この審判の請求をできるのは、

本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、

後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官

です。

 

補佐、補助、ともに、

請求することができる人は共通していますが、

補助開始の審判の場合、

本人以外の者が請求する場合、本人の同意が必要

という点です。

保佐人の場合はこのような規定はありませんので、

本人以外の者が請求する場合でも

本人の同意は不要です。

 

なお、後見開始の審判の場合も、

本人以外の者が請求する場合でも本人の同意は不要です。

 

 

保佐人、補助人は基本的に

「同意権」という説明をしましたが、

「代理権」を付与することもできます。

この場合、保佐人、補助人いずれの場合も、

本人の請求か本人の同意が必要です。

 

ちょっとややこしくなってきたかもしれませんが、

「代理権」については、どちらも共通ですので、

スタート時点に相違があるということを

しっかり覚えておいてください。

 

なお、制限行為能力者の

保護者の成年後見人、保佐人、補助人は、

複数でも法人でも構いません。

「未成年後見人」という保護者も

複数でも法人でも構いませんので、

制限行為能力者の保護者について、

「一人でなければならない、

自然人でなければならない」

といった選択肢がある場合は、

×と判断してよいでしょう。

 

ちなみに、

制限行為能力者が、行為能力者であることを信じさせるために

詐術を用いた場合は、その行為を取り消すことができません。

これはどの制限行為能力者についても共通ですので、

「詐術を用いるほど、ずる賢いなら法律で保護する必要なし」

と覚えておけばよいと思います。

 

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