リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >協議離縁・裁判離縁・離縁の取消し・無効についてわかりやすく解説
養子縁組を解消することを離縁と言います。
婚姻関係を解消する離婚のようなものです。
離縁が成立すると、養子は離縁の日から
養親の嫡出たる身分を失います。
そしてそれに伴い、養子及びその配偶者並びに
養子の直系卑属及びその配偶者と
養親及びその血族との親族関係も、
離縁によって終了する。
縁組の当事者は協議で離縁することができます。
当事者の離縁することの
意思表示の合致という実質的要件と、
届出をするという形式的要件を
満たすことで離縁が成立します。
養子が未成年者であっても15歳以上であれば単独で
協議離縁をすることができます。
養子が十五歳未満であるときは、
その離縁は、養親と養子の離縁後に
その法定代理人となるべき者が
協議をすることになります。
また、養子が15歳未満で、
養子の父母が離婚している場合は、その協議で、
その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と
定めなければなりません。
縁組の当事者の一方が死亡した後に
生存当事者が離縁をしようとするときは、
家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
養親が夫婦である場合において
未成年者と離縁をするには、
夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除いて、
夫婦が共にしなければなりません。
離縁の取消し・無効
詐欺・強迫による離縁は取消しを
家庭裁判所に請求する事ができます。
詐欺を発見または強迫を免れた時から
6ヶ月を経過すると
この取消権は行使できなくなります。
当事者に離縁の意思がなかった場合や、
代諾権のない者が代諾をした離縁は無効です。
裁判離縁
民法814条の要件を満たす場合、
離縁の訴えを起こす事ができます。
(裁判上の離縁)
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、
離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
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