リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 地上権についてわかりやすく解説
地上権は民法265条に規定され、
他人の土地において工作物又は竹木を所有するために
土地を使用する権利のことです。
(地上権の内容)
第二百六十五条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、
その土地を使用する権利を有する。
耕作・牧畜の目的とすることはできません
(こちらは永小作権という権利になります)が、
地上権でゴルフ場、スキー場とする事もできます。
地上権の効力は上空、地下にも及びます。
他人の土地を使用する権利として、
賃借権もあります。
地上権と賃借権が似ているので、
その違いについて説明していきます。
物権と債権の違い
まず、地上権は物権で、賃借権は債権です。
ですから、地上権者は地主の承諾なしで
地上権を他人に譲渡することができますが、
賃借権を譲渡するには
賃貸人(地主)の承諾が必要です。
目的の違い
地上権の場合は使用目的が
工作物または竹木の所有に限られますが、
賃借権の場合は使用目的に制限はありません。
地代・賃料の違い
地上権は地代を払わない契約でも成立しますが、
賃借権は必ず賃料の取り決めが必要です。
契約期間の違い
地上権は存続期間は永久とすることも可能です。
賃借権は、民法上20年を超えることはできない
とされています。
ただし、ちょっとややこしいですが、
建物所有を目的とする土地賃借権は、
民法の特別法の借地借家法が適用され、
その期間は最低30年以上となります。
(※「民法の特別法」という表現をしましたが、
民法で大きな枠組を定めて、
細かい部分を別個他の法律で規定する場合に、
民法を一般法、
今回のような借地借家法を特別法と言います。
一般法と特別法の規定が重なる場合、
特別法の規定が適用されることになります。)
地代・家賃の滞納についての違い
地上権の場合、2年以上地代を滞納してはじめて
地主は地上権の消滅を請求できますが、
賃借権の場合、原則として
1カ月の賃料滞納で契約の解除事由となります。
ということで、今回は地上権について、
賃借権との比較を中心に説明して参りました。
試験で問われる場合も
賃借権との相違点を中心に
問われることが多いと思いますので、
しっかりと整理しておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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