リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >売主の担保責任(他人物売買・数量指示売買などの場合)についてわかりやすく解説

 

売買の目的物や権利関係に欠陥がある場合に、

有償契約の買主保護の観点から、

売主の無過失責任を認めたのが、担保責任です。

(売主の過失により目的物や権利関係に欠陥がある場合は、

債務不履行責任の問題として処理します。)

 

例えば、中古品など特定物の売買においては、

売主は履行期の現状で引き渡すことを要し、かつ、

これで足ります。

 

仮に欠陥があっても、

売主はそのままの状態を履行すればよいのです。

 

しかし買主の側からすれば

お金を払って欠陥品を買わされて、

文句も言えないのではあまりにも酷なので、

売主の担保責任という形で処理するという具合です。

 

様々なシチュエーションでの売主の担保責任がありますので、

ひとうひとつ紹介していきます。

 

他人物売買

他人の物を売買の目的物とする売買契約も有効ですが、

売主が目的物を取得して買主に移転できなかった場合は、

買主は、その物が売主の物ではなかったことについて

善意でも悪意でも契約の解除ができます

 

また、買主は善意の場合のみ

売主に損害賠償を請求することができます

 

(他人の権利の売買における売主の義務)

第五百六十条  

他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、

その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

 

(他人の権利の売買における売主の担保責任)

第五百六十一条  

前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して

買主に移転することができないときは、

買主は、契約の解除をすることができる。

この場合において、契約の時において

その権利が売主に属しないことを知っていたときは、

損害賠償の請求をすることができない。

 

 

一部他人物売買

売買の目的物が一部他人のもので

売主が買主に移転できない場合、

買主は善意でも悪意でも代金減額請求をすることができます。

 

買主は一部売主の物ではないと知っていても、

知らなくても目的物が100%でないのだから、

そのぶん安くしてくれと言えるわけです。

 

買主が善意の場合は、

損害賠償を請求することができます。

 

また、一部他人物を買主に移転できず、

売買の目的が達成できなかった場合は

買主は善意であれば解除することができます。

 

(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)

第五百六十三条  

売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、

売主がこれを買主に移転することができないときは、

買主は、その不足する部分の割合に応じて

代金の減額を請求することができる。

 

2  前項の場合において、

残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、

善意の買主は、契約の解除をすることができる。

 

3  代金減額の請求又は契約の解除は、

善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。

 

第五百六十四条  前条の規定による権利は、

買主が善意であったときは事実を知った時から、

悪意であったときは契約の時から

それぞれ一年以内に行使しなければならない。

 

数量指示売買

数量を売主が表示し、それをもとに代金が決められた場合、

実際の数量が少なかった場合、

買主が善意の場合は、

代金減額請求、解除、損害賠償請求ができます。

 

これらの権利の行使は知った時から

一年以内に行使しなければなりません。

 

買主が数量の不足に悪意であった場合は、

買主は担保責任を追及することはできません。

 

(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)

第五百六十五条  

前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は

物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、

買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

 

その他、用益物権により目的物の使用が制限される場合、

先取特権や抵当権がついていた場合、瑕疵担保責任といった場合がありますが、

それらについては次回解説いたします。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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