契約の申込みと承諾
隔地者に対する意思表示は、
その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます。
申込みが相手に到達するまでは、
申込者は自由にそれを撤回することができます。
承諾は通知を発した時に、契約が成立します。
申込みは通知が到達したとき(到達主義)、
承諾は通知を発したとき(発信主義)に、
効力が発生することに注意しましょう。
承諾期間を定めた申込みの場合
承諾期間を定めた申込みの場合は、
撤回することができません。
期間内に承諾の通知を受けなかったときは、
その申込みは、その効力を失います。
ただ、この場合に、申込者は、
遅延した承諾を新たな申込みと
みなすことができ、契約を成立させることができます。
表意者が申込みを発した後に死亡、行為能力を失った場合
隔地者に対する意思表示は、
表意者が通知を発した後に死亡し、
又は行為能力を喪失したときであっても、
そのためにその効力を妨げらず、
相手が承諾をすれば契約が成立します。
ただし、申込者が反対の意思を表示した場合又は
その相手方が申込者の死亡若しくは
行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、
これは適用されず、。申込みは効力を失います。
交叉申込み(こうさもうしこみ)とは
契約は申込みと承諾によって成立するのが一般的ですが、
偶然にも両者の意思が合致した場合を
交叉申込み(こうさもうしこみ)といい、
民法にこの場合の規定はありませんが、
この場合も契約が成立すると考えられています。
「申込みの誘因」とは
申込みの誘因とは、相手方を誘って
申込みをさせようとする意思の表示で、
例えば求人広告、スーパーの広告のチラシなどがその例です。
申込みの誘因は、民法上の「申込み」とはいえず、
これに承諾の意思表示をしても、
それだけでは契約が成立しません。
(これで契約が成立するとなれば、
求人広告を見て応募した人は
全員採用しなければならないことになってしまいます。)
民法上の「申込み」は、相手方の承諾があれば
直ちに契約が成立する程度の
具体性を要すると考えられています。
(タクシーの「空車」表示は、
「申込み」と考えられているようです。)
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