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婚姻・婚姻障害についてわかりやすく解説

民法では、「法律婚主義」

というものを採用しています。

 

婚姻つまり結婚は法律の要件を満たして、

届出をしなければ成立しないということです。

 

婚姻が成立するのは、

お互いが婚姻するという意思があって、

婚姻障害に該当せず、

婚姻の届出をすることが必要です。

 

(婚姻の届出)

第七百三十九条  

婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより

届け出ることによって、その効力を生ずる。

 

2  前項の届出は、当事者双方及び

成年の証人二人以上が署名した書面で、

又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

 

「婚姻意思の合致」についてですが、判例は、

ただ単に「届出をしよう」

という意思の合致だけでは足りず、

共同生活を創設しようとする意思の合致が

必要であるとしています。

 

「婚姻障害」とは、

「これらに該当する場合は、婚姻の届け出を受理できない」

という事項です。これらの事項は

民法の731条から737条まで規定されています。

 

(婚姻の届出の受理)

第七百四十条  

婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から

第七百三十七条まで及び

前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを

認めた後でなければ、受理することができない。

 

(婚姻適齢)

第七百三十一条  

男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、

婚姻をすることができない。

 

 

(重婚の禁止)

第七百三十二条  

配偶者のある者は、

重ねて婚姻をすることができない。

 

(再婚禁止期間)

第七百三十三条  

女は、前婚の解消又は取消しの日から

六箇月を経過した後でなければ

再婚をすることができない。

 

2  女が前婚の解消又は取消しの前から

懐胎していた場合には、その出産の日から、

前項の規定を適用しない。

 

(近親者間の婚姻の禁止)

第七百三十四条  

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、

婚姻をすることができない。

ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

 

2  第八百十七条の九の規定により

親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

 

「養子と養方の傍系血族との間では

この限りでない」としていますが、

つまり、養子と養親や、養子と養親の親

(つまり養子から見たおじいさん、おばあさん)

という直系の間では婚姻することはできませんが、

養子は兄弟(傍系血族)とは

婚姻できるという事です。

 

(直系姻族間の婚姻の禁止)

第七百三十五条  

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。

第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により

姻族関係が終了した後も、同様とする。

 

直系姻族と婚姻できないとは、

つまり配偶者の親やおじいさん、

おばあさんとは婚姻できない

という事です。婚姻の取消しや、

離婚などで姻族関係が解消したとしても、

婚姻することはできません。

 

つまりあなたが奥さんのお母さんに惚れてしまい、

奥さんと別れてお母さんと結婚しようと

してもそれはムリという事です。

 

(養親子等の間の婚姻の禁止)

第七百三十六条  

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属

若しくはその配偶者と養親又は

その直系尊属との間では、

第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、

婚姻をすることができない。

 

養子縁組をして親族関係が出来た後は、

離縁などにより親族関係が終了しても

直系血族の関係が出来てしまったどうしは

婚姻することができません。

 

(未成年者の婚姻についての父母の同意)

第七百三十七条  

未成年の子が婚姻をするには、

父母の同意を得なければならない。

2  父母の一方が同意しないときは、

他の一方の同意だけで足りる

父母の一方が知れないとき、死亡したとき、

又はその意思を表示することができないときも、

同様とする。

 

父母の同意を得ないと婚姻の届出ができないわけですが、

誤ってこの同意を得ない婚姻届が受理された場合は、

婚姻は有効になります。

 

この他のこれまで紹介した婚姻障害は受理され場合、

一応婚姻は成立し、

「取消しできる婚姻」という状態になります。

 

婚姻の取消しについては次回詳しく解説いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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