リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 時効(取得時効・消滅時効)について解説

 

時効とは、時の経過により権利を取得したり、

失ったりする制度です。

 

権利を取得するものを「取得時効」

権利が消滅するものを「消滅時効」

といいます。

 

いずれも一定期間、

一定の事実状態が継続することにより、

権利を取得したり、

権利が消滅したりするものですが、

この「一定の事実状態」を崩し、

時効期間をリセットするものがあります。

 

それを「時効の中断」といいますが、

今回はそれについて説明していきます。

 

民法の147条にこの時効の

中断事由についての規定があります。

 

(時効の中断事由)

第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。

一  請求

二  差押え、仮差押え又は仮処分

三  承認

 

なお、これらの事由で時効が中断しても、

時効はまた新たに進行を始めます。

(中断後の時効の進行)

第百五十七条  中断した時効は、

その中断の事由が終了した時から、

新たにその進行を始める。

 

2  裁判上の請求によって中断した時効は、

裁判が確定した時から、

新たにその進行を始める。

 

 

①請求

この請求は「裁判上の請求」を意味します。

取得時効、消滅時効いずれの場合も、

時効の利益を得ようとする者に対して、

権利者が裁判上、権利を主張することで、

訴えの提起の時に時効が中断します。

(今までの継続期間のカウントがリセットになる)

 

裁判外で請求することを

「催告」といいます。

 

これは時効の完成をいったんストップさせて、

その間に裁判上の請求をするための措置という扱いです。

 

例えば、10年で時効が完成するところ、

9年11ヶ月のところで、催告をした場合、

そこから6ヶ月間の間は時効が完成しないので、

その間に裁判上の請求をすれば時効は中断しますが、

それをしなければ時効は完成するということです。

 

②差押え、仮差押え又は仮処分

こちらは民事訴訟法、民事執行法、民事保全法を

学習した後にあらためて、

確認していただきたいのですが、

「差押え」という言葉は

よく耳にすると思うのですが、それです。

 

「仮差押え」というのは裁判をする前に、

相手に財産隠しをされないように

先手を打つことで、「差押え」は裁判に勝つ等、

確定した権利を強制的に行使するものです。

 

勘の鋭い方は

「それなら差押えは前提として

①の裁判上の請求で中断してるじゃないか」

とお気づきだと思いますが、

差押えは裁判で勝つ以外にも

行うことができる場合がある

と認識しておいてください。

「仮処分」はとりあえずそういう言葉があった

ということだけ覚えておいてください(笑)

 

③承認

こちらは、時効の利益を受ける者が、

取得時効の場合は、

自分が本来権利を持っていないこと、

消滅時効の場合は、権利があること

(自分が債務を負っていること)

を認める表示をすることです。

 

取得時効の場合

「ここあんたの土地じゃないでしょ?」→

「ハイ、すみません!」

 

消滅時効の場合

「お金いつ返してくれるんですか?」→

「もうちょっとだけ待ってもらえますか?」

 

というふうに権利の存在あるいは

不存在を認めた場合です。

 

こちらは裁判所がらみではないので、

一番簡単にできそうですね。

ICレコーダーなどで録音して、

相手が口をすべらせるのを待てば時効中断です。

 

ちなみに訴えを起こしても、却下、取下げの場合は

時効に中断の効力は生じませんので、ご注意ください。

 

(裁判上の請求)

第百四十九条  裁判上の請求は、

訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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