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時効(取得時効・消滅時効)について解説
時効とは、時の経過により
権利を取得したり、失ったりする制度です。
権利を取得するものを「取得時効」
権利が消滅するものを「消滅時効」
といいます。
今回は取得時効について
説明していきます。
取得時効
取得時効は、
例えば他人のモノの占有を一定期間続けると、
自分のものになるというものです。
条文を見てみましょう。
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、
平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、
平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その占有の開始の時に、
善意であり、かつ、過失がなかったときは、
その所有権を取得する。
このように20年間で所有権を取得できる場合と、
10年間で所有権を取得できる場合が規定されています。
違うところは
「善意であり、かつ、過失がなかったとき」
というところです。
つまり、他人のモノと知って、あるいはちょっと注意すれば
他人のモノとわかるモノを占有し続けた場合は20年、
知らず(注意しても気づかなくてもおかしくない状態)で
占有を続けた場合は、10年間で所有権を
手に入れることができるわけです。
取得時効が成立した場合は、
占有を始めたときから
占有者のモノであったことになります。
ちなみ「平穏、公然、善意」
は推定されますので、
占有者が証明する必要はありません。
10年の取得時効を主張する者は
自分に不注意がなかったという点だけを
証明すればよいとされています。
なお、「所有の意思をもって」
という部分ですが、
「自分のものとして」ということです。
ですので賃貸物件に住んでいる場合は
「所有の意思をもって」ではないので、
取得時効は成立しません。
(ただ相続がらみで例外的な判例もありますので、
この文の最後に判例集の
リンクを掲載しますので、
気になる方はご確認ください)
(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
つまり時効が完成すると
「10年経った今日から所有者」
ということでなく、
「10年前からずっと所有者だった」
ということになります。
「だから何?」と思うかも知れませんが、
今後民法を学習する上で、
ここはとても重要なポイントです。
簡単にひとつ例を上げますと、例えば
ロングリーさんが所有していた土地を
ハーパーさんが時効取得したとします。
2000年2月からハーパーさんが占有を始め、
2010年2月に時効が完成したとします。
一方、ロングリーさんは2005年に
銀行からお金を借りるためにこの土地に
抵当権(借金のカタと思ってください)を
設定していたとします。
この場合、2010年2月からハーパーさんが
所有権を取得したということにすると、
抵当権付きの(借金のカタとなった)土地の所有権を
取得したことになりますよね?
ところが、時効は起算日にさかのぼるので、
2000年2月からハーパーさんのモノだったことになり、
2005年に設定した抵当権が消滅し、
まっさらな土地をハーパーさんが
手に入れるということになります。
このように時効の起算日は重要なポイントなので、
覚えておいてください。
そして次の条文を見てください。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない。
「援用」とは、時効の利益を受ける意思表示のことです。
ですので、先ほどのロングリーさんとハーパーさんの話で、
その土地の所有権をめぐって裁判沙汰になったとき、
ハーパーさんが時効取得を主張しなければ、
裁判所は
「時効が成立しているのでハーパーさんのものです」
とは言えないということです。
色々な証拠やデータから、裁判所が、
「ハーパーさん、
これ時効成立してるで!」
と明らかにわかっている場合でも、
ハーパーさんが時効を主張しない限り、
裁判所はこれを援用することはできません。
ということで、取得時効を援用するには、
まず時効が完成した上で、
援用しなければならない
のだと覚えておいてください。
時効は占有を開始した時から10年、
あるいは20年で完成するわけですが、
この期間がリセットされる場合もあります。
それに関しては別の回で説明いたします。
今回は取得時効の概要を掴んでいただければOKです。
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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